これは便利そう。第三者から見るとギャグだけど・・・・
経産省にはそもそもひっ迫させなくする方法があると思うんですけど。4000万キロワットほど。
電力需給ひっ迫「注意報」新設へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220517/k10013629841000.html
>自治会活動なんかも結構面倒くさいパターン
究極は不動産詳しい人の間では有名な、買える北朝鮮体制こと秀和幡ヶ谷レジデンスですね。
北朝鮮のような体制を強いてた旧管理組合とレジスタンスの戦い(ガチ裁判)は調べれば調べるほど見もので味わい深い。
ド田舎ならよくあるけど、普通に首都圏通勤エリア内(幕張)で家賃が安いどころか住んだらお金くれる政策はじまた。今後30年は家に対する考え方変わるだろうなぁ。
西田さんがTwitterで書いてる楽天広報の追加情報で触れられてる総務省のルールなんだけど、このルールの事を言っていると思われる。
「継続利用割引時の利益の提供1か月の料金/年」
でもこれ「割引」なんだよね。
0円は割引じゃなくてタリフ。
タリフだからこそⅥからⅦにわざわざプランを強制移行させるわけで。タリフを制限する条文はない。やはりかなり無理やりなこじつけでは。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000668.html
ちなみに二十七条で言うと、本来明確にNGなのはU30MNP限定一括一円とかでやってる3キャリア
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項、第七十三条の四及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、
⇒「「当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること」」
その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
へー
ってのと、多くのユーザーの望みである長期ユーザーの割引だったり還元が法律でできないと知ってめっちゃ驚いてる。
>既存ユーザーに(1GBまで0円の)「Rakuten UN-LIMIT VI」を当面提供する方策も検討したが、電気通信事業法で禁止行為とされている「既存ユーザーの囲い込み」になるとして断念したと回答。