@togassy_doranen 地盤固めに来てるんでしょうね〜法解釈でなんとかなる様な条文に(私の様な素人には)見えない(2条1項の放送の定義と64条のただし書きの”放送の受信を目的としない受信設備”)ですが、世論の醸成で、アプリに直接受信してるとか、STBも受信設備だと言い張る気なんでしょうかね。
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