通勤手当は標準報酬月額に含まれるので社会保険料に影響がありますが、電気代とかは報酬扱いじゃないですよね。
@y_think 実費ベースで精算していくから大丈夫ですかね。確かに大丈夫そうな気もしますね。
@y_think 何人かの社労士さんにヒアリングしているのですが、実務的には社会保険料の計算の標準報酬月額にカウントされないことが多いのではないかというご感想のようです。
使った金額に応じた実費精算の場合はほぼ加算されないだろうという考え方で、実費ではなく定額を給付する場合が一考の余地ありとのこと。
ただ、このケースでも一定期間報酬がずっと高くないと、加算する事柄に該当しなそうとのことでした。
恐らく多くの会社で在宅ワークに指定している期間分だけ3000円や5000円などを「単発で」給付することが多いだろうから、社会保険料が増えるというケースは少ないのではないか。という見解でした。
「定額」を「3ヶ月以上など出し続ける」場合は、社会保険料も上がるかもしれない。ということのようです。
@furouchiaya わざわざありがとうございます。
始めは一時的だったテレワークがコロナによらず継続されることになったので、少し気になっていました。保険料の折半分に影響するので雇用側の方が頭を悩ます問題だと思いますけど。