「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を勉強中。これ、実験内容が同じなら申請者と操作者は同一である必要はない、でいいのかな。職場で誰か一人申請すればよい?(事業者として申請するのが正攻法かもだけど社内の承認の方が大変)
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