個人の税金は専門外なんで間違ってたらごめんなさいですけど、サラリーマンが副業の収入を事業所得として認められるためには、主として生計を維持している所得であることが原則なので、サラリーマンの給与額を超えていないと原則(もちろん高額なら認められる可能性あります。)として雑所得に区分されて給与分とは損益通算できないのですよ。そもそも所得(収入-費用)が20万円以下の人は確定申告パスですし…
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