航空法で定義されている「航空機」とは… もっと見る
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
人が乗れないのは「航空機」じゃないんだ。
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