この紋所が目に入らぬかって感じのスカッと感
したがって,本件鑑定書は,違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであって,原裁判所がこれを証拠として採用したことは,刑訴法317条に違反するものである。そうすると,本件鑑定書を証拠として採用しなければ,原判示の覚せい剤使用の事実を認めるに足りる証拠はないから,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。
⑶ したがって,違法収集証拠に関する論旨には理由があり,その余の控訴趣意
について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。
第3 結論
よって,刑訴法397条1項,379条により原判決を破棄し,同法400条た
だし書を適用して,被告事件について更に判決をする。
本件公訴事実の要旨は,前記第1の1のとおりであるところ,この事実が認定で
きないことは,既に説示したとおりである。したがって,本件公訴事実については,犯罪の証明がないから,刑訴法336条により被告人に無罪の言渡しをする。
よって,主文のとおり判決する。