最近、判例読む機会があったんですがこれは読み物として凄い根拠がしっかり、論理建ててある警察意外と横暴なことするんだなぁ令状主義の精神を没却する行為と言わざるを得ないと裁判所が断言し判決を破棄し自判ーー平成30(う)1849 覚せい剤取締法違反https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88897
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したがって,本件鑑定書は,違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであって,原裁判所がこれを証拠として採用したことは,刑訴法317条に違反するものである。そうすると,本件鑑定書を証拠として採用しなければ,原判示の覚せい剤使用の事実を認めるに足りる証拠はないから,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。
⑶ したがって,違法収集証拠に関する論旨には理由があり,その余の控訴趣意について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。
第3 結論よって,刑訴法397条1項,379条により原判決を破棄し,同法400条ただし書を適用して,被告事件について更に判決をする。本件公訴事実の要旨は,前記第1の1のとおりであるところ,この事実が認定できないことは,既に説示したとおりである。したがって,本件公訴事実については,犯罪の証明がないから,刑訴法336条により被告人に無罪の言渡しをする。よって,主文のとおり判決する。
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したがって,本件鑑定書は,違法収集証拠として証拠能力を否定すべきであって,原裁判所がこれを証拠として採用したことは,刑訴法317条に違反するものである。そうすると,本件鑑定書を証拠として採用しなければ,原判示の覚せい剤使用の事実を認めるに足りる証拠はないから,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。
⑶ したがって,違法収集証拠に関する論旨には理由があり,その余の控訴趣意
について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。
第3 結論
よって,刑訴法397条1項,379条により原判決を破棄し,同法400条た
だし書を適用して,被告事件について更に判決をする。
本件公訴事実の要旨は,前記第1の1のとおりであるところ,この事実が認定で
きないことは,既に説示したとおりである。したがって,本件公訴事実については,犯罪の証明がないから,刑訴法336条により被告人に無罪の言渡しをする。
よって,主文のとおり判決する。