これは難しい問題。
確かに本件は1972年に交わされた「海上における衝突予防のための国際規則に関する条約(通称COLREGS)」を元に制定された日本国法「海上衝突予防法」に違反している可能性が高い。
ただ水産庁の監視船がこの違反を確信したとき現行犯逮捕する権限があるか?と言われたら不明だ。
日本国民は容疑者が明らかに刑法上の犯罪を行っていることを確信した際に警察官でなくとも現行犯逮捕する権限が与えられているけれども、これが海上、特に排他的経済水域であっても領海内でない公海上で逮捕できるかどうかがわからない。
法律上の安全を喫して現行犯逮捕するのであれば、国際航行する船舶内の法律は船籍国に準ずることを考えて器物破損あたりであればいける気がしなくもないけど水産庁職員がそれを現場で瞬時に判断するというのも酷だし難しい。
北朝鮮漁船の乗組員 なぜ帰した 水産庁から聴取へ 自民 | Nhkニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191008/k10012116971000.html