まさに釈迦に説法ですが、宗教法人税制へ詳しくない方たちのためへ元証券営業マンとして説明を追加すると、宗教法人が非課税となる条件として簡単に説明すると「その宗教に伴った行為のみが非課税」という縛りがあるわけです
例えば「お葬式に伴う儀式に関する諸費用や収入・利益は非課税」なわけですが「神社やお寺の敷地に設置されている飲料自販機の諸費用や収入・利益は非課税ではない」んですね
何処から何処までが「その宗教に伴った行為」なのかは税理士さんや監督官省庁に聞くしかないのです
しかも、税制というのは何故か地方ごとに微妙な解釈の違いがあったりして「アッチでは経費と認められたのにコッチじゃ認められない」みたいなことがよくある世界
それが宗教法人ともなれば区別が摩訶不思議に陥り易く、宗教法人と仕事する際は税制で毎回必ず苦労するわけです
何が言いたいかと言えば「お坊さんメッチャ大変なんだぜw」です