@anita 被害者に対して直接ほのめかしたのですか?生命・身体に対して危害を加える旨を述べて、被害者に対して畏怖させる行為自体が「害悪の告知」、すなわち脅迫行為です。被害者ないしは当該知人の住居の管轄警察署に伝えておくべきことかと思いますよ。ただしほのめかしが、どれほど具体的で実現性があるかによって警察署も対応が異なると思います(被害相談は日々受けている中で動くかどうかは優先順位を付けないといけない。)。ソースの信用性の問題ですね。あと、知人・被害者の居住地は日本ですか?@anitaさん(海外ですよね)から日本警察に告知するのは信用性の問題や、仄めかしの疎明資料を警察に確認していただくのは現実的には困難そうですが。
弁護士に相談しても現時点でまともな活動できないと思います(被害者代理人から警告文を送付?警察に告訴状を提出?費用の問題を考えるとますます現実的でないでしょう。)被害者自身が警察に相談を持ちかけるのが現実的には警察が事件の端緒を把握するのに最適と思います。
日本での問題として少し真面目に答えてみました☺️