こういう偽装?フランチャイズはアウトでしょうね。
>> 従業員が働くエリアマネジャー店では、法定労働時間が1週44時間の運用となっていた。労働基準法で定められた法定労働時間は1日8時間・1週40時間だが、理美容業で常時10人未満の労働者を使用する場合は、特例措置対象事業場として、1日8時間・1週44時間まで労働させることができる。
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「QB HOUSE」美容師8人が未払い残業代求めて提訴 「福利厚生も社会保険もない」|弁護士ドットコムニュース