国税徴収法の対象か問題
税金分だけだったら分かるが、それを超える分は国税徴収という名目で許されるのか??
そもそもが誤送金だから犯罪利得ではなさそうだが、電子計算機等使用詐欺罪による不正利得名目で脅した?
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そもそも国税徴収法の対象か・・・という疑問。仮にそうだとしても、滞納税額を超えた滞納処分ができるのか。この辺は租税法律主義という法の根幹そのもの。
そこがユルいと、国民だれしも、租税徴収名目とあれば恣に蹂躙されることにつながるので。
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国税徴収法 

ところで、徴収法は、国税の滞納処分における財産の差押えに関する通則として、同法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項において、国税を徴収するために必要な財産以外の財産は差し押さえることができないと規定し、超過差押えを禁止しているが、債権の差押えについては、上記の特則として、同法第63条の規定により滞納国税の額にかかわらず全額差押えを原則としている。
 これは、債権の性質上、その実質的な価値は名目上の額によって定まるものではなく、第三債務者の支払能力や抗弁権の有無、その他種々の事情に左右されるものであって、どれほどの債権額を差し押さえれば国税徴収に支障がないかをあらかじめ知り難いという債権特有の事情から、その全額を差し押さえることを原則とし、ただ、徴収職員が差押債権の実質的な価値を把握し、一部差押えによっても国税徴収に支障がなく、全額差押えの必要がないと認めるときには、一部差押えができることを認めたものと解される。
kfs.go.jp/service/JP/43/35/ind

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