@Scipio
法令で定められた必要事項のようですが、電子化も認められるようですね
【宿泊事業者のみなさま】宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底について
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/seikatsueisei/1032419/1032538.html
昭和二十三年法律第百三十八号
旅館業法
第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。