ふと思ったけれど、私有地を「公共の用に供する道路」として運用し、自治体が周辺の公有地(道路)を禁煙エリアとして指定している場合、私有地たる「公共の用に供する道路」は禁煙エリアなのだろうか?
具体的な例としては、秋葉原駅電気街改札口(北)のダイビル横の通路で通称「竹やぶ」前の通路
ここは自治体が定める秋葉原駅周辺の禁煙エリアではあるもののダイビルの私有地内なので自治体が定める秋葉原駅周辺の禁煙エリアなのか?という疑問
もし私有地なので禁煙エリアでないとなった場合これまで罰金に処された喫煙者へ返金しなければならない?w