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この時期子持ちの色んな人からたくさん漁業権について聞かれるので一括して答えたのをグルドンにも貼っておく

【漁業権について教えて】
・漁業権は基本的に漁具漁法と採取する対象に設定されている
・例えば「釣り」や「手による直接的採取」は漁法の一種という考え方
・つまり漁業権は例えると「釣り」によって「鮎」を採取することへ対して設定されているわけです
・まぁもちろん「如何なる方法」によってでも「鮎」を採取することみたいに設定されている場合もありますが
・一応注意点としては人工的に建造された「漁礁」も漁具漁法の一種なので漁礁へ対して漁業権が設定されている場合もありますのでご注意を
・漁業権について調べるには釣りをしたい地域の漁協のWebページを見るしかないです
・「(地域) 漁業権」でググるとたいてい検索結果に出てきます

【漁業権へ間違いなく抵触しない完璧な方法はある?】
・漁業権は採取することにしか効力を発揮しません
・つまり「持ち帰る」「その場で消費する」ことへ対して効力を発揮する権利です
・逆に言えば「キャッチアンドリリース」するのであれば漁業権は効力を発揮しないので釣ったら放せば良い

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グルドン

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