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「現行法を解釈する裁判所が現行法上として夫婦別姓は違憲とは言えず、現行法を変えうるのは行政府ではなく立法府である」という意味だと思うけど納得感はあるかな

もし現行法で夫婦別姓が違憲であれば遡及法的な解釈をせざる得なく、社会そして人は現代の価値観で過去の文化・価値観の"罪"を裁かれることになってしまうわけで、それは行政府というか三権が許容しうるものじゃないとは感じるね

つまり夫婦別姓やりたきゃ立法府へ訴え続けろってことだわな

asahi.com/articles/ASP6R56BLP6

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グルドン

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