中央機関の緊急時移設は法令にあるけど、中央機関を移設せず人員だけ移動するのは法令に無いので無理です
その理由として日本は北米のような判例が法律として機能する法理(判例法)でなく、法律条項に適用範囲を定めるという法理(成分法)運用がなされているので、中央機関をリモートワークとする場合は新たに法令を作る必要があるのです
この場合、他の法令と矛盾しないように適用範囲を定める必要があります
日本国法は大分類として「大陸法」と呼ばれる法理の影響下にあり、義務教育の公民ではワイマール憲法が日本の近代法へ影響を与えたと教えられますが、その歴史は更に遡ることが可能でローマ法と呼ばれる古代ローマで運用されていた法理が元になっています
もし安倍総理が中央機関のリモートワーク化を宣言しても、実際に運用されるのは年単位の時間が経過したあと
その時間を掛けるならば現行法を大幅に変えることなく出来ることをした方がおそらくは国民のためになるという判断なんでしょう