具体的には「羅針盤なんて 渋滞のもと 熱にうかされ 舵をとるのさ」で航海することは「海上衝突予防法 第七条三 "船舶は、不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。"」に関して違反しているおそれがある
「熱うかされる」のは「その他の不十分な情報」に該当すると思われる
また、羅針盤を備えないことは「船舶設備規程 第百四十六条の十八 "遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。"」関して違反しているおそれがある。
「ログポース」なる摩訶不思議なメカニズムによって動作される船舶設備は「機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス」と言えないのは明白である
ねとらぼ: 海でも「渋滞」は起きるのか?
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/24/news052.html