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航空局 安全部がリリースしている「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」… 

「無人航空機」が定義され、「航空法施行規則第5条の2により、重量が 200 グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外」とされています。

無人航空機においては飛行の禁止空域は定義されているみたいですが、200g未満のものは「無人航空機」ではないので適用外なのではないかなー?

mlit.go.jp/common/001303820.pd

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