@itsumonotakumi 顧問税理士をお持ちでない方は日本税理士会連合会の税に関する相談窓口でお話が聞けるかと思います。
https://www.nichizeiren.or.jp/consultation/info/
@itsumonotakumi マイホームを買う時に夫婦間で貯蓄額に差があり、どちらかが頭金を多く出す場合、贈与になるのか?というような一般の生活者としての相談をしに行った方もいらっしゃるので、何かの足がかりにはなるのではないかな?と思っています。
@furouchiaya 丁寧にありがとうございます!なるほど、確かにそうですね!ちょっと相談してみるよう伝えてみますね。
@furouchiaya そんな方法があるのですね。知りませんでした。勉強になりますね。いや、私が相談できるレベルかはさておき。