『空港等の周辺に該当するかどうかの確認方法』
『空域の確認方法』
[1]空港等の周辺に設定されている管制圏、情報圏又は特別管制区の範囲は、次項の進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)のうち「管制圏等」の図面を利用して確認できます。この範囲内で飛行させる場合は、許可申請の前に「空港等の周辺空域を管轄する機関」と調整を行ってください(調整を行っただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)。
[2]上記以外であって地上等から150m以上の高さの空域で飛行させる場合は、許可申請の前に「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」調整をおこなってください(調整をおこなっただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください)。