フロントガラスに関しては僕の情報が古いかもしれませんが、上縁から10%(フロント曇りガラス等がこの範囲で、後付けフィルムなども車検に通ってた経験あり)は視野の妨げの範囲外(各地の陸運局、検査官により可不可が決まる)。ダッシュボードに後付けモニターなど(固定の物)は不可。
みたいな感じだと記憶しているのですが。どうなんでしょうかねぇ…
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