@mobazou 会社員の副業の場合、給与部分については給与所得控除が、副業部分が事業所得として認められる場合には経費が控除され、総合課税になりますね。事業所得としては認められず雑所得になる場合は、おっしゃる通り、分離課税になると思われます。
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