土地所有権が及ぶのが上空300mまでって話で航空法はまた別な基準がありそうあくまで自分の家(敷地?)の上空300mまでについて所有権を主張でき、そこに入り込んだドローンに対して、例えば不法侵入とかで怒れるとか?その場合は民事で争うことになるが、現実的な損害を証明できないと裁判には持ち込めない、とかそんな感じですかね?
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