そう言えばアップルウォッチの電気心電図機能、日本ではまだ認可されてませんが例えされたとしても既に販売済みの物については使えるようになるんですかね?医療機器である以上は販売店に医療従事者を置く必要がありますがそうであるなら既に販売済みのアップルウォッチは「医療従事者がいる販売店で販売された物」ではないので、医療機器として使うのは厳しいのでは?後付けで医療機器とするなら、その制度から変えないと行けないわけですし
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