海外から持ち込まれた無線設備を使用する際の特例の主旨
○ 電波法第4条第2項に規定されている「自ら持ち込む無線設備」を「適合表示 無線設備とみなす」前提は、
・ 免許不要局(無線機からの送信電力が1W以下の無線局)であり、
・ Wi-Fi、Bluetooth等の小電力データ通信システムに相当する無線局 の場合である。
○ 90日以内の規定の理由は、外国から持ち込まれる無線設備が日本の技術基準に 完全には適合しないものもあるため、訪日観光客の滞在環境の向上と電波環境へ の影響を鑑みて一定期間に限定している。
また、この主旨は観光目的を想定しているため、海外来訪者の短期滞在の在留 上限である90日と同じ日数としている。