たくみさんの納税地異動、WindowsPCとICカードリーダーがある環境ならば、税務署行かなくとも手続きできそうな。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
個人事業の開廃業届出書や、青色申告承認申請書は、古い住所地の管轄税務署に届出していた場合、納税地の異動届出書が出ると、それに応じて新住所地の管轄税務署へ引き継がれるので。
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