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2019(令和1)年〜2022(令和4)年の『確定申告済み』の方で、医療費控除や社会保険料控除追加などにより所得税が当初よりもさらに還付される場合は『更正の請求』といって、手続きが異なります。

確定申告書の再提出では受理されませんので、十分ご注意くださいませ。

ちなみに、更正の請求書作成・提出にはe-TAX(PC版)で作成して電子送信するか、書面印刷にするかのいずれかです。
証憑書類の提出が原則になるので、書類そろえてくださいね。(経験者)

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