繁忙期では時季変更権がありますが、それ以外の場合は使用者は有給取得を拒否してはなりません!
労働基準法第39条5項使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
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