裁判の判決は論理が分かりやすく書いてあって本当に凄い
特に最高裁判決は美しい
原判決は,不正指令電磁的記録の解釈を誤り,その該当性を判断する際に考慮すべき事情を適切に考慮しなかったため,重大な事実誤認をしたものというべきであり,これらが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。よって,刑訴法411条1号,3号により原判決を破棄することとし,上記の検討によれば,本件プログラムコードの不正指令電磁的記録該当性を否定して被告人を無罪とした第1審判決は是認することができ,本件規定の解釈適用の誤りや事実誤認を主張する検察官の控訴は理由がないことに帰するから,同法413条ただし書,414条,396条によりこれを棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
@kenjichan5 法的整理三段論法ですね。