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発泡酒であっても年間6kL
6000Lかぁ
日本において個人で地ビール生産はハードル高すぎだw
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製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準、ビールについては60キロリットル)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
nta.go.jp/taxes/sake/qa/03a/05

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グルドン

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