通知を受けた者は当該感染症の疑似症患者または当該感染症に罹患していると疑うに足りる者として行政検査の対象とし検査費用を本人に求めないこととするまた、当該該当については濃厚接触者とは別の扱いとすること
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その3)
@kenjichan5 つまり埼玉県の担当者は間違ってる?
@pomezoo ただ実施する場合はとなってること、実施主体は行政であることから、しなくても問題ではないのではと思ってますが実施する場合は費用は国負担になるということだと思ってます
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@kenjichan5 つまり埼玉県の担当者は間違ってる?