花粉が水になる合理的根拠が認められなかった
ーー
消費者庁は同社に対して、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料には合理的な根拠が認められなかったという。
課徴金の対象となった期間は、2018年1月1日から2019年7月4日まで。同社は、2021年1月20日までに課徴金857万円を支払う。
消費者庁、「花粉を水に変えるマスク」に課徴金857万円 - Impress Watch https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1260302.html