会社員の方が副業をして「事業で使った」支出は経費となりますが、計上した経費分、所得が低くなったとみなされて減税になる。という形ですね。全額戻るわけではありません。※事業者であっても同じですね。
その方の所得によって、使った経費の15〜55%程度(日本の場合)が戻るという感覚です。一般的には15〜33%のゾーン方が多いと思います。
ちなみに、登録者1名でレビューなどをした場合、単年としては経費と認められるかもしれませんが、赤字が出続けるのは本当に事業性があると認めてよいのか?と指摘が入る可能性もあります。
@furouchiaya ありがとうございました!一般化して規制される前にやろうと思いました。
@kazu75 この考え方は従来からあって、そもそもその方の事業を事業所得とみなしていいのか、それとも雑所得扱いとなるのかは線引きが曖昧です。税については税理士以外が相談には乗れないため、全国の日本税理士会連合会の窓口などで相談するなどが良いかもしれません。
@furouchiaya 自分の会社の別事業としてやってみます。法務局行って定款かなんか直せばできそうな気がしました。詳しくは税理士に相談してみますね。ありがとうございました。
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