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ちょっと気になったので調べました。都内で自転車を運転しながら手持ちでジンバルを持つと、以下の規則に違反する可能性があります。東京都道路交通規則第8条第1項第3号「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」。あくまで可能性の話ですが、ご注意を。なお、この辺の規則は都道府県ごとに異なります。

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