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山口県阿武町から誤入金された4630万円につき、「国税徴収法」に基づく決済代行業者3社の口座の差し押さえ等により、約4299万円を確保したというニュースの件。以前、同法の無益差押えに関する判例評釈を担当したことがあるが、これは、条文上禁止されている超過差押えにも見えるが、違うのだろうか…
【中略】
つまり、①1個の財産の(国税徴収法に基づく)差押えが超過差押えになるか否かという論点(上記の否定説)と、②当該差押えが常に適法になるか(財産の選択が徴収者側の行政裁量の範囲を逸脱・濫用し違法か)という論点はやはり区別して考えるべきだろうと考えるのが一般的でしょう
そして上記②の論点で、財産の選択が徴収者側の行政裁量の範囲を逸脱・濫用し違法かの判断に際して考慮あるいは重視すべき事項は、財産(一個の財産でも)が租税の額を著しく超過するか否かというのが一般的な考え方だと思われます。なので一般論ですが、租税が僅少な額だと違法とされる可能性はあります

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· · SubwayTooter · 1 · 0 · 2

全額差押の必要がないと認めるときに入りそうな気もするが
だって債権は現金を差し押さえたわけだから、有価証券とは違うのではと思ってしまった

これは、債権の性質上、その実質的な価値は名目上の額によって定まるものではなく、第三債務者の支払能力や抗弁権の有無、その他種々の事情に左右されるものであって、どれほどの債権額を差し押さえれば国税徴収に支障がないかをあらかじめ知り難いという債権特有の事情から、その全額を差し押さえることを原則とし、ただ、徴収職員が差押債権の実質的な価値を把握し、一部差押えによっても国税徴収に支障がなく、全額差押えの必要がないと認めるときには、一部差押えができることを認めたものと解される。
平4.4.8、裁決事例集No.43 439頁
kfs.go.jp/service/JP/43/35/ind

私は濫用なのではないかとも思うが、ここ係争するかなぁ
したら判例見てみたい

滞納処分により債権差押えをする場合、全額差押えを原則としており、被差押債権の範囲を一部とするか否かは徴収職員の裁量に任されていて、その濫用が認められない限り、債権の全額差押えは違法とはいえないとした事例
裁決事例集 No.43 - 439頁

 請求人は、原処分庁が第三債務者に対して、請求人が有する株式全部についての株券交付請求権を差し押さえたことは、滞納国税の額をはるかに上回る差押えであり、このことは、国税徴収法第63条ただし書の規定を無視した違法、不当なものである旨主張するが、本件株式については、請求人と第三債務者の間で株券が発行済みか否か訴訟系属中であり、同株券が原処分庁へいつ交付可能となるのか、その時期が特定できない状況からすると、原処分庁が国税徴収の確実を期するため、徴収すべき滞納国税の額にかかわらず株券交付請求権の全部を差し押さえたとしても、違法とはいえない。

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