被疑者が逃亡する虞がなくかつ罪証を隠滅する虞がないに該当しないのは
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし
ってとこで悪く取られたかなぁ
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刑事訴訟法 第百九十九条
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
刑事訴訟規則 第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/keijisoshoukisoku281201.pdf