銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
一方、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。
つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。
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