家賃支援給付金
対象はフリーランスも含み医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
☆個人事業主の場合
① 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合
賃料の2/3を6倍した金額を給付します。
② 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合
賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。ただし、給付額は最大で300万円となります。
★中小企業の場合
① 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合
賃料の2/3を6倍した金額を給付します。
② 蒸気個人事業主と同文で限度額を75万円に読み替えてください。ただし、給付額は最大で600万円となります。
給付対象条件など詳しいことはホームページでご確認を
https://yachin-shien.go.jp