NHKガイドライン案より受信料関係抜粋 

3 業務の種類、内容及び実施方法並びに2号業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者について、法第64条第1項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと(法第20条第10項第3号関係)

<逐条解説>
併せて、例えば、利用に際してID・パスワード等により受信契約者であることを適切に認証することや、非受信契約者による不正利用の防止など、このような提供条件を適切に適用するための措置をとることが、業務の実施方法として、適正かつ明確に定められていることが必要である。

4 業務の実施に過大な費用を要するものでないこと(法第20条第10項第4号関係)

過大な費用が掛かった場合は??
やっぱり請求される?

放送法には
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、以下略

あまねく全国で受信できる設備の金がかかると言われれば受信料とる??

フォロー

以上より 

「あまねく日本全国において受信できるよう」という目的を持ち出し、「公平公正な負担」を名目にしてネット端末所持者全員に対する徴収を正当化するという懸念が残りますね

すごく屁理屈だけど、ありえなくはない?

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グルドン

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