スクショはダメの件
今回の目的とするのは漫画等のスクリーンショットなんだろうなと
しかし、映り込んでしまった場合はその限りではないと
また、気軽にダウンロードするケースもあることから啓発にも取り組むと
これで逮捕ってことにはならなそうかな?
また、
(ア)民事においても有償で提供・提示される著作物に限定する
(イ)いわゆる海賊版サイトやP2Pからのダウンロードに限定する(民事・刑事)
(ウ)作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する(民事・刑事)
(エ)「権利者の利益を不当に害しない場合」を違法化の対象から除外する(民事・刑事)
(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)
(カ)反復継続して行う場合に限定する(刑事)
も検討していることからドリキンさんのYouTubeをスクショして掲示しても大丈夫かな?