小型無人機等飛行禁止法におけるドローンを条文から調べると、第二条第3項 この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
なので、同法にドローンの区別はないが、この法律は国家の重要施設に近付くものは大小に関係なくダメよという法律のようです。
(余計なことなので消しました)
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