今のところ、マイナカードを作っても全く相続手続きは簡単になっていない。経験された方には既知の事実だけど、相続人が被相続人(故人)の戸籍を集める手続きに必要なのは「相続人の」身分証明書で、マイナカードは免許証の代わりの身分証明書にすぎない。また、金融機関にある被相続人の財産を動かそうとする時には被相続人と相続人の戸籍謄本や住所証明書等一式か、これらを法務局に提出して作成してもらった相続関係証明書と、(場合によって)遺産分割証明書、相続人全員の「印鑑証明書」が必要となるけど、ここで必要なのはマイナカードではなく印鑑証明書。ついでにいうと、現在不動産の相続登記手続きでマイナカードで手続きが簡便になる「可能性」があるのは、申請を司法書士に依頼せずに本人がネット申請する時くらい。
結局、マイナカードは市役所に戸籍を出して貰うときに幾分簡単、お安くなるくらいの利便性しかありません。