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自分も充電池相当無くした口です

土曜の夕方良くFMでアバンティ聞いてたな・・・今思えば、バックスペースFMと似た感じ

Amazonの充電池、質悪くないですかね

オールドレンズいいですよね!
マウントアダプターで色々試せますが、オートフォーカスは効きませんが・・・。オールドレンズを買う時の注意として、レンズのフランジバックに気を付けないと、イメージセンサーに当たる物も有るので。

ギョロメは最強の機構!
一番理にかなってるよ。
自分も始め気持ち悪く感じた!!

ソニーの空間手振れ補正は半端なくブレない!あのゴツいジンバルが本体の中に入っているのと同じだから。

観光地なんかでは、むしろ思う存分撮影した方が良いです。
そう言う場所なんだから・・・。

あまり過敏になり過ぎるのもいかがな者でしょう。
日本のユーチューバーが全て商品レビューばかりだと、夜中のテレビ通販番組と変わらないので、現場の状況を判断して撮影すれば良いのでは。

そうですね、日本ではデパートなんかは今でも撮影禁止してる所が多いし、ましてや金融機関の撮影はご法度。

テレビのニュース撮影でも、「勝手に撮るんじゃねい」と絡んで来る人が必ず居るそうですが、業界ではそう言う事にいちいち付き合わない見たいです。

まあ、カズさん見たいに有名になれば、面倒な事に成らない為に極力避けて居るんじゃ無いかな。

テレビ局等の様に、肩に担ぐENGカメラなら、撮影してると誰でも思うでしょうが、ユーチューバーの様に一眼デジカメでは、少し側から見て違和感は有るかも知れません。NHKのカメラマンが言ってました。「大きなビデオカメラを担がなくても、最近は小型カメラで撮影は十分出来るのですが、撮影してますを、公表しなくても肩に担がれたカメラで人には十分解るのです」と。

一番良方法は、腕に「撮影中」の腕章を付けて撮影して居ますを公に晒す事だと思うんです。

公の場所・公の行動
とは、デモやパレードや政治家の演説やお祭り等で、撮影されるかも知れない場所に自ら出向いている為肖像権侵害には当らない

肖像権侵害にならないケース
1. 被写体の同意がある
2. 人物の特定ができない
3. 公の場所・公の行動
4. 被写体の社会生活のマイナス要
因にならない

だそうです

付随対象著作物として認められない例
本来の撮影対象として、ポスターや絵画を撮影した写真を、ブログに掲載する場合
テレビドラマのセットとして、重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し、これをビデオ収録した映像を、放送やインターネット送信する場合
漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で、写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合・・・だそうです。

付随対象著作物として認められる例
写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写りこむ場合
街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
絵画が背景に小さく写りこんだ写真を、ブログに掲載する場合
ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合・・・・だそうです。

故意に流れてる音楽を映像や録音に入れなければ、環境音として成立するはず。外での撮影では、音楽だけが、録音される訳では無く、雑踏の音が必ず入るから環境音とされると裁判でも判例があったはず。ですが、YouTubeでは、機械的に警告される事は有るかも知れない。

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グルドン

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