国の要請を鑑み、受けるかどうか決めるのは自治体なり運営主体
やるもよし、休校するもよし政府はそれに伴った損害には対処すると
新型インフルエンザ特措法を解釈で運用か法律改正して適用させればさらに強制権を持った対応可能
そこまでやるか?が問題ですね
インフルエンザ特措法第45条1 生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 学校、社会福祉施設、興行場、その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
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インフルエンザ特措法
第45条
1 生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 学校、社会福祉施設、興行場、その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。