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“原告と被告はそれぞれ、編み物作りの方法を解説する動画を投稿していた。長谷部幸弥裁判長は判決理由で、両者の動画は説明や表現方法が特に似ているとは言えないとし「著作権を侵害しない」と認定した。京都市の女性が、権利を侵害しない可能性があることを知りながら「あえて通知を行った」と判断した。”

権利侵害ないのに動画削除 通報ユーザーに賠償命令 | 共同通信
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